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自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6に基づき、当社の自己資本規制比率状況を四半期毎に開示しています。
自己資本規制比率の算出については、「金融商品取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき計算したものです。
2009年5月末現在の自己資本規制比率 = 207.3%

自己資本規制比率とは
金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標です。金融商品取引業者は、自己資金から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と、発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」で除して算出する指標です。この自己資本規制比率が、120%を下回ってはならないと定められています。

算出方法


注1. 資本金、資本余剰金、利益余剰金、自己株式等

注2. 金融商品取引準備金、引当金等

注3. 固定資産、繰延資産、預託金等

注4. 保有資産の価格変動等により資産価値が目減りするリスク

注5. 取引先の契約不履行等により発生するリスク

注6. 経常費用の支払い等、日常業務を行う上で発生するリスク

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