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FX(店頭デリバティブ取引)で得た利益の税金について
FX取引(外国為替証拠金取引)で得た利益の税金はどうなりますか?
1. 20万円以上の利益は申告
2. 雑所得扱い
3. 総合課税方式で、給与所得などと合算して再計算しなければならない
4. 株式取引・先物取引との損益通算はできない
5. 損失は繰り越しできない
6. 必要経費として認められるものに、パソコンやセミナー参加費用(一部)がある
7. 複数のFX業者で取引した場合の損益は通算しなければならない

アクロスFXで得た損益
外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益・スワップ金利)について、年間(1月1日0時0分〜12月31日23時59分59秒)20万円を超えた場合、個人のお客様は「雑所得」として総合課税の対象になり、確定申告を行って頂く必要がございます。また、法人のお客様は「事業所得」として法人税の対象になります。
詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。

雑所得の計算について
1. 雑所得は、次のように計算したものを合計した金額です。
【1】 公的年金等以外のもの (FX取引で得た損益)
公的年金等以外の総収入金額−必要経費
【2】 公的年金等
収入金額−公的年金等控除額
(注) 雑所得にはその所得を得るために発生した経費が認められています。その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。 ※1(筆記用具・電話代、セミナー参加費や参加するためにかかった交通費、情報収集や分析のために購入した図書、プロバイダ使用料・パソコン購入費・減価償却費・新聞代など)
(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
※1 必要経費について・・・原則的に、売買手数料や入出金に関して払った手数料は必要経費として認められます。ただし、取引をするために買ったパソコンや通信費用、勉強のために費やした書籍関連費用、セミナー参加費用や交通費などは判断が分かれているため、ほとんどの場合で全額が認定されることはないようです。
2. 他の雑所得との合算を求めます。
複数のFX業者に口座を開設していた場合、それぞれの業者での一年間の損益の合算が年間の雑所得の合計額になります。銀行の外貨預金で発生した為替損益など、雑所得に当たるものは全て通算をする必要があります。
3. 雑所得を求めたら、総所得金額を求めます。
総合課税をされる所得は、配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得、不動産および株式等以外の資産譲渡にかかる譲渡所得、一時所得・雑所得ですので、これらの所得を合計し総所得金額を求めます。そして、総所得金額から所得控除額を差し引いたものが課税総所得金額となり、これに対して所得税の累進税率を乗じます。

詳細は下記ホームページをご参考ください。または、税務署でご確認頂くことをおすすめします。
http://www.e-tax.nta.go.jp/
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